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墓地使用規則

墓地使用規則

(令和3年2月1日改訂)

規定

第1条
当寺墓地を使用される方は、この規則の定めるところにより使用許可を受けて下さい。

使用目的

第2条
本墓地は、墳墓及び境石形像類建設の用に供する目的以外には、使用できません。

使用資格

第3条
本墓地は、善勝寺檀徒の方に限り使用することができます。
檀徒は、葬儀法要などの仏事一切を当寺に委嘱して下さい。但し、入檀以前の宗派は問いません。

使用許可書の交付

第4条
イ 本墓地の使用を希望される方は、別に定めるところの墓地永代使用料を納付し、併せて所定の使用許可申請書に署名捺印の上提出して下さい。但し名義人本人の署名の時は捺印を省略できます。
ロ 墓地管理者(善勝寺代表役員)は、前項の納付金に対し、領収書及び墓地使用許可書を交付します。また同時に檀徒名簿へ記入し、祠堂位牌を位牌堂に安置し、永代に供養することとします。また、それぞれの祥月命日には、朝課の時、戒名を唱えて回向します。
ハ 他墓地より改葬するなど、当寺が葬儀を執行していない遺骨を納骨する場合は、別に定める納骨事務手数料を納めて下さい。
ニ 墓地使用許可書を紛失または汚損した場合は、別に定めるところの再交付事務手数料を納め、許可書の再交付を受けて下さい。
ホ 使用者の住所、電話番号などに変更があったときは、速やかに届け出て下さい。

管理料

第5条
毎年、3月末日までに、別に定めた金額を次年度分の護持費として納入下さい。また、年度途中に入檀された方は、その年度の護持費を納めて下さい。尚、護持費には墓地管理費が含まれます。

納付金の還付

第6条
墓地永代使用料、護持費、手数料などは還付しません。

工事の承諾

第7条
墓碑建設、その他の設備工事を行うときは、工事業者等墓地管理者が定める規定に従って施工して下さい。

埋蔵者の制限

第8条
使用者の親族以外の者を納骨することはできません。但し、管理者の承認を得たときは納骨することができます。

使用許可の取消

第9条
下記の各項の一つ以上に該当するときは、墓地の使用許可を取り消します。所定の墓地使用権返納届けに署名捺印の上提出し、墓地を使用者負担のもと整地して下さい。使用名義人と連絡不可能の場合、また使用者が墓地使用権返納届けを提出しないときは、本墓地の任意に定める場所に改葬します。使用許可を取り消したときは、他の第三者に新たに使用を許可しても、使用者並びに利害関係者は、異議を申し立てることはできません。

  1. 墓地が不要になったとき。
  2. 使用者が3ヶ年以上護持費を納めなかったとき。
  3. 使用者が住所不明になって3年を経過したとき。
  4. 使用者が死亡した日から起算して3年を経過しても継承者がいないとき。
  5. 使用場所を第三者に譲渡、または転貨したり、目的以外に使用したとき。
  6. 使用者が他の宗旨、宗教に転じ、当寺の檀徒でなくなったとき。
  7. その他、本使用規則に違反したとき。

無縁墓地の祭祀

第10条
前第9条により使用を取り消され、当墓地の合葬墓・無縁墓地に移設されたときは、当寺が祭祀を致します。また、祠堂位牌の戸別過去帳はお炊き上げします。

使用者の承継

第11条
使用名義人が死亡したとき、または名義人を変更したいときは、別に定める承継事務手数料を添え、墓地使用権承継届けを提出し、管理者の承認を得て、相続人またはその親族の一人が墓地の使用権を承継することができます。

寄付金に関すること

第12条
当寺檀信徒並びにその縁者に対して寄付金品の要求は致しません。
但し、檀信徒からの自主的な寄進は有り難く頂戴します。

戒名授与に関すること

第13条
受戒をし、仏教徒として涅槃(仏界)に迎えられることを趣旨としますので、当寺墓地(合葬墓・無縁塔を除く)には戒名が授与されていない方の遺骨は納骨できません。戒名は当寺より授与することを原則としますが、すでに他寺院より戒名が授与されている場合は、そのまま受け入れます。但し、不適切な文字が戒名に含まれる場合は訂正することもあります。

規則に定めない事項

第14条
前各条に定めない事項については、法律の定めるところによるほか、その都度管理者が決めます。

附則

  1. 本規則は、すでに当寺の墓地を使用している方にも、適用されます。
  2. 本規則制定以前に当寺墓地を使用されている方の内、当寺檀徒以外の方は、特例として使用の継続は認めますが、墓地内にての法要(開眼・納骨等)は、当寺が執行することとします。
  3. 本規則の改正は、当寺責任役員の議決によって行われます。
  4. 本規則は、平成4年4月1日より発行します。
  5. 当寺は平成4年の役員会にて、当寺より檀信徒に対して寄付の要求をしないで寺院運営をすることを決議していますが、平成12年12月4日の役員会にて再度これを確認し、将来に渡ってこれを貫くことを決議したので第12条を付け加え、定めの同様の箇所を削除しました。
  6. 第13条は、内容的に第3条と重なりますが、周知徹底のため付け加えます。
  7. 第4条ロに「また、それぞれの祥月命日には、朝課の時、戒名を唱えて回向します。」の文言を加筆(平成18年5月13日役員会にて承認)
  8. 第4条イに「但し名義人本人の署名の時は捺印を省略できます。」の文言を加筆(平成18年12月6日役員会にて承認)
  9. 第4条ロ、「本堂内に」を「位牌堂に」に変更。(平成23年6月4日承認)
  10. 第4条ハとニをニとホに変更し、新たにハ「他墓地より改葬するなど、当寺が葬儀を執行していない遺骨を納骨する場合は、別に定める納骨事務手数料を納めて下さい」を加える。(平成25年12月5日承認)
  11. 第10条と13条に「合葬墓」を加える。(令和元年12月6日承認)
  12. 第5条の文言を同内容で変更しました。(令和元年12月6日承認)
  13. 第4条と第6条の墓地永代使用料には入檀金が含まれることとし、定めの金額もこれに準じて変更した。(令和3年2月1日承認)

定(令和3年2月1日改訂)

墓地永代使用料(祠堂永代供養料を含む)

A区 1番~100番 1m²あたり 20万円程度。
A区 101番~110番 1.8m×2.1m 西向き  55万円。
A区 111番~123番 1.8m×2.1m 東向き  65万円。
A区 124番~130番 1.5m×1.5m 東向き  45万円。
A区 131番~132番 1.5m×2.0m 東向き  60万円。
A区 133番~134番 1.5m×1.8m 東向き  55万円。
A区 125番~137番 1.5m×1.5m 東向き  45万円。
A区 138番~140番 1.8m×3.0m 東向き  90万円。
A区 141番~144番 1.8m×2.4m 東向き  70万円。

B区・C区・D区・E区・F区・G区の普通区画
1.5m×1.5m 2.25m² 東向き  45万円。
1.5m×1.5m 2.25m² 西向き  35万円。

C区内の大区画(3列)
2.0×2.1m 4.2m² 東向き  80万円。

D区・E区・F区・G区内の大区画
1.8m×2.1m 3.78m² 東向き  65万円。
1.8m×2.1m 3.78m² 西向き  55万円。

F区小区画(1列~12列)
1.0m×1.0m 1.0m² 東向き  25万円。
1.0m×1.0m 1.0m² 西向き  20万円。

H区特別区画
1.5m×1.8m 2.7m² 東向き  55万円。

本則第9条による使用許可の取消しのない限り永代に使用できます。
上記A~Hの表記は別紙区画表に定めてあります。
上記数字、例1.8m×2.1mなどは、間口×奥行きとなっています。

祠堂永代供養料(入檀料)

祠堂永代供養料(入檀料)は墓地永代使用料に含まれているものとする。
当寺位牌堂に施主ごと祠堂位牌1基を祀り、位牌内の過去帳に法名等記入し、永代に供養します。
また、それぞれの祥月命日には、朝課時に戒名を唱えて回向します。

善勝寺護持費

全檀信徒一律年額5千円。但し墓地管理料を含みます。
護持費は、善勝寺を護持管理する費用の他、檀信徒通信費、火災保険料、本山並びに教区花園会費等に充当されます。
毎年3月末までに次年度護持費を納めて下さい。

事務手数料

納骨事務手数料、遺骨1体につき1万円。(第4条ハ)
使用許可書再交付事務手数料 2千円。(第4条ニ)
承継事務手数料5千円。(第11条)

工事規定

当墓地内の工事は当寺指定業者に依頼することを原則としますが、使用者が特に希望する場合いはその限りではありません。ただし、他の墓地と不調和にならないため、工事内容など事前に墓地管理者の承認を得てください。また、指定業者以外の石材店などとの間に生じたトラブルは当方は責任を持ちません。

指定業者

当墓地の指定業者に関しては、墓地管理者である善勝寺住職にお尋ね下さい。

改定

これらの定めは、当寺責任役員会の決議を経て、改定されることがあります。
宗教法人 善勝寺
埼玉の永代供養、墓じまいのご相談は善勝寺
〒365-0013
埼玉県鴻巣市境147
TEL.048-569-0810
FAX.048-569-2294
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